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消費税の修正申告での追加納付金の仕訳と翌期の法人税申告書への記載について

消費税申告書を提出後、前期の仕訳の消費税の間違い(80%控除にしなければならなかったものを
控除しなかった)に気づき、4日後に修正申告書を提出しました。
当初の消費税申告書は還付 250,000円 で、修正申告では納付 100円 になりました。
確定申告の期限が過ぎていたため、決算書は修正できず仕訳は「未収消費税等 250,000円」のままに
なっています。仕訳は税抜経理方式です。

これを踏まえていくつか質問がございます。

1.先日、納付の100円は還付分と相殺され 249,900円 が振り込まれましたが納付分の100円は雑損失で
  仕訳をすればいいのでしょうか。
借方 普通預金 249,900円 /貸方 未収消費税 250,000円 
借方 雑損失 100円

2.上記の100円は損金不算入かと思いますが、翌期に提出する法人税申告書の別表4は加算の空欄に
「消費税の修正申告納付分」などと記し、保留に金額を記載すればいいのでしょうか。

3.別表5(1)または(2)にはなにか記載が必要でしょうか。

仕訳の記入方法と翌期の法人税申告書の別表4、5について教えていただきたく質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

4日後は期限内ですか。期限後ですか。
期限後ならば、修正と肺はないが。
そこが重要です。

ご連絡ありがとうございます。
4日後は期限後になります。
期限を過ぎてから消費税の間違いに気づき、税務署に連絡したところ、
「100円の納付になるように修正申告書を提出してください。」とのことでしたので提出しました。
よろしくお願いいたします。

「100円の納付になるように修正申告書を提出してください。」とのことでしたので提出しました。
更正の請求ではないですか。
それは良いとして、
もう一度税務署の担当官とお話しください。
法人税は、修正申告です。
4表で、249,900円の加算5-1でも未払い消費税-249,900円を記載して、修正申告を作ります。
税抜きですので、そうなります。
仕訳は税抜経理方式です。

上記税抜きとなっていますが、決算書は税抜きですか。
もしや税込みなら、
今期、249,900円は雑収入でそのままで何もしない。
税込みなら、前期は何もいじらない。法人税の申告書も。

ご連絡ありがとうございます。
説明が足りておらず申し訳ありません。
前期は1期目で赤字でした。
消費税の控除80%の間違いにより欠損金が変わったため、法人税の申告書は更正の請求提出しましたが、
まだ結果の通知は届いていません。
控除80%の間違いにより消費税の還付金額も減ったため消費税の修正申告書を提出(減った分を納付する
ということで100円の納付の申告書)を提出しました。
更正の請求、消費税の修正申告書ともに税務署からの指示になります。
決算書などはすべて税抜です。

期限内に提出した決算書(貸借対照表)は「未収消費税等 250,000円」で、最初に提出した消費税申告書も
この金額になります。

前期の「収消費税等 250,000円」を消し込みたいのですが、100円の納付分が引かれて弊社の口座に
振り込まれているため、この100円をどのように仕訳をしたらよいのでしょうか。

更正の請求、消費税の修正申告書ともに税務署からの指示になります。
上記が来るまでは、
未払い消費税100円預金100円です。
消込は、通知が来てからです。
それまではできません。
よろしくお願いいたします。
ただ、
振り込まれたのなら、認められていると考えます。
一度税務署に聞いてください。

借方 普通預金 249,900円 /貸方 未収消費税 250,000円 
借方租税公課100円です。


今度の申告時に
別表を課100円加算で完了です。

本投稿は、2026年07月09日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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