特定の役員の健康診断
お知恵をお貸しください。会員制の健康診断の件ですが、2年前に法人で入会金を払い加入し、毎年1回の健康診断の年会費50万円払っております。しかし、今さらですが、役員の賞与となり、税務上、会社の損金にならないとの事を知りました。なら、例えば年会費分に相当する分を定期同額の役員報酬を月々5万円増額して、健康診断の年会費は個人で払う事にしたら税務上、問題ありますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
まず、月5万円の役員報酬の増額は税務上問題ございません。
ただ、その健康診断サービスにつき、検討をおすすめ致します。役員および従業員を問わず平等に利用する権利があるものの、例えば年1回1名のみの利用なのか、全員が利用できるのか。前者ですと福利厚生にはなりませんが、後者は福利厚生になる余地があります(入会金は繰延資産)。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
役員報酬の変更は株主総会で決議すれば問題ないと思います。また、 健康診断の年会費を個人で払う事にすれば税務上は問題ないです。
本投稿は、2026年07月16日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







