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決算時において金額が確定していない場合の処理について

現在飲食店を経営している法人ですが、新店舗を立ち上げ、その店舗の改装工事を行いました。工事代金の当初の見積もりは1,000万円で、その金額で工事を進めてもらいました。しかし、工事が終わってみると予想以上に材料等に費用がかかったようで、工事業者から1,400万円でお願いしたいと言われました。さすがに最初の見積金額より400万円もオーバーしているので、そんなに払う資金的余裕もなく、値段交渉をしました。そして交渉が長引き、金額が確定しないまま決算を迎えてしまいました。工事完了後から決算までの間に、工事代金の一部として500万円はひとまず支払っており、残額は交渉で金額が確定してから支払う予定です。

そこでご相談なのですが、工事が完了していても金額が確定していない以上は、資産計上または費用計上できないのでしょうか。それとも請求された1,400万円でひとまず計上し、後日金額が確定した時に、金額がずれる場合はその差額を雑収入または雑損失などで処理するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

工事が完成しているのであれば、見込み価額で計上し、金額が確定した時点で正しい金額に修正することになります。1,000万円~1,400万円が見込み価額になると思われますが、1,400万円よりさげたいといういこうがあるようですので、1,400万円以下の落ち着きそうな金額でいったん計上することになります。
工事代金は固定資産として計上しますので、実際に支払った金額に取得価額を修正し減価償却費を調整することになります。

土師先生

早速のご回答をいただきありがとうございます。
ひとまず見込み価額で計上して、確定後に修正するのですね。
それではそのように処理したいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2026年07月22日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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