税理士ドットコム - [経理・決算]株主との懇親会交際費の社内外判定について - 【結論】株主企業の代表者は、株主であることのみ...
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株主との懇親会交際費の社内外判定について

各持分5%程の株主企業2社の各代表社長2名と弊社役員4名で総会後に飲食店で懇親会を行いました。
この株主企業はそれぞれ普段の業務での委託先でもあります。
この懇親会は社外飲食費として参加人数6人で割って1万円の会議費判定を適用出来ますか?それとも株主なので社内判定でしょうか?
株主と損益取引が無い場合は扱いが変わってくるでしょうか?

少し話は変わりますが非常勤役員相手の場合はどうなるでしょうか?
同一人物について損益取引がある(業務委託先であったり、売上相手であったり)としても社内判定でしょうか?
例えば会計参与でもある顧問税理士とか、非常勤社外取締役でもある顧問弁護士とか。

税理士の回答

【結論】
株主企業の代表者は、株主であることのみを理由に自社の「社内」の者とは通常扱いません。自社役員4名と、委託先でもある株主企業の代表者2名との飲食であれば、社外飲食費として、1人当たり1万円以下の判定を検討できます。

【理由】
ご質問のように立場が重なる相手は、どこまでを社内として考えるべきか迷われるところです。判定では持株比率や損益取引の有無より、参加者が自社の役員・従業員(又はその親族等)に当たるかを確認します。

A:株主企業の代表者が自社の役員・従業員ではないなら、取引がなくても、また業務委託先・売上先でも、原則として社外の参加者です。

B:非常勤でも自社の役員である人、会計参与である顧問税理士、社外取締役である顧問弁護士は、名称や別契約の有無にかかわらず、自社役員として扱います。

次の一歩として、各参加者について当日の肩書だけでなく、自社の役員登記・役員就任の有無を確認し、参加者、目的、店名、金額を記録しておくと整理しやすいです。

本投稿は、2026年07月28日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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