物件取得時の消費税について
ご教授願います。
古い戸建物件(400万円)を取得して、リースで家賃収入を得ていく予定です。
テナントと居住用、どちらでも使用できそうな物件なのですが、消費税について教えて頂けますと幸いです。(ちなみに消費税課税事業者です。)
現状、テナントと居住用のどちらにリースするか未定です。
これから内装を少し改装してリース予定です。
この場合、取得時の仕訳は、建物を課税仕入れとするか、対象外とするか、どちらにすればよいでしょうか。
売買契約書には土地建物の金額内訳の記載はありませんが、評価証明などで土地建物の金額按分することは可能です。
上記のような状況ですが、課税仕入れとなるのか、ならないのか、悩んでいます。
その他、特に気を付けること等あればご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
原則としては、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に区分しなければならず、また、この用途区分は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります。
しかし、課税仕入れ等を行った日において、その用途が明らかでない場合もあり得ることから、その日の属する課税期間の末日までに用途区分が明らかにされた場合には、その用途区分されたところによって個別対応方式による仕入控除税額の計算を行っても差し支えないと手当てされています。
その他について、個人の場合、建物と建物附属設備とに必ず区分する必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本先生
お世話になっております。
早速、お返事ありがとうございます。
少し追加(補足)でお聞きしたいのですが、
本業(建設)で売上高3億円程ある場合、
今回の件で家賃収入は多くても1百万円(全体の1%未満)ということを考慮すると、
そもそも95%ルール?を適用して、全額課税仕入れとして良いのでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
山本快夫
前提の場合、課税仕入のすべてについて仕入税額控除が可能です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月29日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







