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新規設立法人の消費税について

現在、個人事業主としてコンビニエンスストアを経営しています。
今年1月に新規で法人を設立しましたが、本部との契約が延期になったり、色々な許可申請や手続が進まず、やっと9月より運営を移行することになりました。
(12月決算、資本金10万円)
そこで、新規開業の場合、2年間は消費税が免税になるとのことなのですが
当期(1年目)9月~12月は免税事業者
翌期(2年目)1月~12月は免税事業者ということになるのでしょうか?
今のところインボイス登録はしない予定です。
また、1月~8月の収入はありません。
代表者の給与は月30万円で、1月分より未払計上しています。
9月以降は売上が月3,800万円ほど、従業員の給与が月380万円ほど発生すると予想されます。(現在の実績より計算)
特定期間というものがあると知ったのですが、判定の仕方がよくわかりません。
当社の場合、2年目は課税事業者になるのかどうか、教えていただきたいです。


税理士の回答

【結論】

ご質問の前提(資本金10万円、1月設立・12月決算、インボイス登録なし、課税事業者選択届出書の提出なし)であれば、1期目は1月から12月までの事業年度について免税事業者です。運営開始が9月であっても、法人の1期目を9月から12月と考えるのではなく、あくまで法人設立日の属する1月から12月で考えます。

2期目(翌年1月~12月)についても、通常は免税事業者となる見込みです。

【理由】

2期目の消費税の納税義務は、原則として基準期間がないため、主に「特定期間」で判定します。法人の場合の特定期間は、原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間です。今回の前事業年度は1月から12月ですので、特定期間は1月から6月です。9月から運営を始めたとしても、特定期間を9月から翌年2月のように考えるわけではありません。

この1月~6月の課税売上高が1,000万円を超える場合、または同期間の給与等の支払額が1,000万円を超える場合には、2期目から課税事業者になる可能性があります。

今回、1月~6月は収入がないとのことですから、課税売上高は0円と考えられます。代表者給与も月30万円であれば、6か月で30万円×6か月=180万円です。ただし、特定期間の給与等は「支払額」で判定しますので、未払計上しているだけで実際に支払っていない金額については、支払時期も確認が必要です。いずれにしても、記載の金額であれば1,000万円を超えないと考えられます。

したがって、9月以降に月3,800万円の売上が発生しても、それは1期目後半の売上であり、2期目の特定期間判定には直接入りません。

売上が大きくなる予定だと、翌期の消費税が心配になりますよね。ただ、現時点の事実関係では、2期目から直ちに課税事業者になる計算ではありません。

次に、①法人の設立日と定款上の事業年度が1月から12月で間違いないか、②1月~6月の課税売上高が1,000万円以下か、③同期間に実際に支払った給与等の合計が1,000万円以下か、④課税事業者選択届出書やインボイス登録をしていないか、⑤特定新設法人に該当する事情がないか、を確認してください。これらのいずれかに該当する場合は、2期目の扱いが変わる可能性があります。

詳しく教えていただきありがとうございます!
代表者給与は1月~8月分まで未払計上していますが、9月以降の現預金の残高をみて、月額報酬30万円+未払分から少しずつ支払していこうと思っています。

当期(1年目)9月~12月は免税事業者

それでよい。
翌期(2年目)1月~12月は免税事業者ということになるのでしょうか?

それでよい。
今のところインボイス登録はしない予定です。

上記が条件です。

本投稿は、2026年08月07日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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