ネット販売での業種区分(簡易課税)
カフェで扱っている①外部仕入のコーヒー豆、②店舗で作ったタルト③外注で作成したオリジナルマグカップなどのグッズをネットで販売しています。
簡易課税適用事業者です。①、②、③の業種区分はどうなりますか?
ご教示お願いします。
税理士の回答
髙畑智子
①外部から仕入れたコーヒー豆をそのまま一般消費者に販売する場合は、小売業として第2種事業になります。
②店舗で製造したタルトをネット販売する場合は、製造小売業として第3種事業になります。
③オリジナルマグカップについては、単に完成品を仕入れて販売するのであれば第2種事業ですが、自社で企画し、仕様等を指示して外注製造させて販売している場合には、製造問屋として第3種事業に該当する可能性があります。
回答ありがとうございます。
マグカップにはロゴを入れてもらうくらいです。
第2種で大丈夫でしょうか。
実はコーヒー豆もパッケージにロゴを入れてもらって仕入ています。
①外部仕入のコーヒー豆、
業者に売る場合は、1種
それ以外は、2種
②店舗で作ったタルト
3種
③外注で作成したオリジナルマグカップなどのグッズをネットで販売しています。
3種です。材料費をこちらで持った場合は、4種。
髙畑智子
マグカップについて、既製品等にロゴを入れてもらう程度で、商品の仕様等を指示して製造させているものでなければ、完成品の仕入販売として第2種事業でよいと考えます。
コーヒー豆についても、仕入先の商品をロゴ入りのパッケージにしてもらって仕入れているだけであれば、同様に一般消費者への販売は第2種事業と考えられます。
お二人とも回答ありがとうございました。
回答順で高畑先生をベストアンサーにさせていただきました。
①〜③の事業区分
簡易課税の事業区分は「ネット販売」という販売チャネルではなく、仕入れた商品をそのまま販売しているか、加工・製造行為が入っているかで判定します。
①外部仕入のコーヒー豆(仕入れてそのまま販売)
性質・形状を変更せずに転売するため、第一種事業(卸売業)または第二種事業(小売業)です。
相手先が消費者(BtoC)→ 第二種事業(小売業)
相手先が事業者(BtoB、他の小売店等への卸)→ 第一種事業(卸売業)
ネット販売は通常一般消費者向けが中心なので、基本的には第二種事業になるケースが多いですが、事業者向け卸売分がある場合は取引ごとに区分が必要です。
②店舗で作ったタルト(自家製造して直接販売)
自ら製造した商品を、卸売業者を介さず直接消費者に販売する、いわゆる「製造小売業」に該当します。消費税法基本通達13-2-4により、これは第三種事業(製造業等)です(小売とはみなされません)。
③外注で作成したオリジナルマグカップ
自社は製造行為を行わず、規格・仕様(デザイン)を指定して外注先に製造させ、完成品を自社の名義・ブランドで販売する形態は、いわゆる「製造問屋」に該当します。この場合も、原材料の支給や仕様指示など製造の主導権が自社にあるとみなされ、第三種事業(製造業等)として扱われます(消費税法基本通達13-2-3の考え方)。
ただし、消費税法基本通達13-2-2に「小売業等を営む事業者が、購入した商品に軽微な加工を施したうえで販売する場合、その加工が商業本来の性質・形状を変更しないものであれば、第二種事業(小売業)に該当する」という特例があります。
ロゴの印刷・刻印は、マグカップ自体の性質・形状(飲み物を入れる容器としての本質)を変えるものではなく、典型的な「軽微な加工」に当たります。したがって、製造自体は外注先に一任し、御社は仕様(ロゴ)を指示しただけで完成品を仕入れて、そのまま消費者向けに販売(ネット販売)という実態であれば、③は第三種事業(製造業等)ではなく、第二種事業(小売業)と判断するのが適切です。
実務上の注意点
事業区分ごとに課税売上高を区分して帳簿等に記録しておく必要があります。区分していない部分がある場合、そこには一番低いみなし仕入率(この場合は50%)が適用されてしまうため、①②③を売上記録・POSデータ等で明確に分けて管理することが重要です。
2種類以上の事業を営む場合の「75%ルール」(特定の1事業区分の売上が全体の75%以上を占める場合の特例、または上位2区分で75%以上を占める場合の特例)が使えるケースもあるので、売上構成比によっては検討の余地があります
本投稿は、2026年09月07日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







