配送依頼のキャンセル料
配送依頼のキャンセル料は、課税対象か?不課税対象か?どちらでしょうか。
役務提供によるキャンセル料という認識でしょうか。
税理士の回答
髙畑智子
配送依頼のキャンセル料については、その内容により消費税の取扱いが異なります。
キャンセルに伴う損害賠償金・逸失利益の補填として受け取るものであれば、原則として消費税の課税対象外です。
一方、解約手続等の事務手数料として受け取るものであれば、役務提供の対価として課税対象となります。
したがって、契約内容やキャンセル料の算定根拠を確認して判断する必要があります。
配送依頼のキャンセル料は、原則として不課税対象になると思います。なお、実質的に役務の対価として受け取るものは課税対象になります。
配送依頼のキャンセル料は、原則として「不課税(消費税の対象外)」となります。
ご質問の点について、配送が行われなかった以上「役務提供の対価(サービスの料金)」ではなく、「損害賠償金(逸失利益の補填)」という認識になります。
1. 不課税とされる理由 消費税は「対価を得て行う商品の販売やサービスの提供(役務提供)」にかかる税金です。配送をキャンセルした段階では配送というサービス自体は提供されておらず、支払うキャンセル料は「運送の対価」ではなく、「配送枠を確保していた事業者の損害や機会損失を補てんするもの」とみなされるため、消費税の対象外(不課税)となります。
2. 例外的に「課税」となるケース キャンセル料の内訳に「解約手続きなどの事務手数料」が明確に区分されて含まれている場合は、その手数料部分のみ「課税」となります(解約手続きという事務作業=役務の提供を受けた対価となるため)。
事務手数料部分: 課税
違約金・損害賠償金部分: 不課税
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本投稿は、2026年09月08日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







