休業届後の法人口座について
令和8年4月末(5/1~休業)で休業届を提出した法人です。
4月末で、口座残高を0円にせず支払(前月仕入)1件、引出し1回をしてしまいました。
銀行口座を動かしてしまったため翌期の申告は、通常通り提出することになるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
安島秀樹
そんなことないとおもいます。費用の支出とか事業活動をうかがわせるものがなければ大丈夫だとおもいます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ご質問の前提で「支払(前月仕入)」とのことですので、おそらく買掛金・未払金の精算でしょうから、税務上問題ありません。
仮に、進行期におえる何らかの必要経費であったとしても、好ましくはありませんが、経費計上しない処理をすれば、税務上問題になりません。
収入に関わる入金があったときは、税務上問題となります。
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補足)
法人税において、休眠や休業について正式な制度があるわけではありません。
正確には、たとえ休眠や休業であっても、事業活動は停止しているものの存続している以上は、毎期の申告は義務づけられており必要となります。
ただ、課税実務において、休眠や休業による無申告が続くと、放置されるケースがほとんどですが、好ましいことではありません...という説明になります。
なお、地方税における均等割が課される三要件である「人的設備」「物的設備」「事業継続」について、休眠や休業のためいずれかの要件を備えていない場合は、その旨を主張し、説明したうえで、課税当局(自治体)に認められれば、均等割は課されないことになります。自治体によって届出書類や添付書類が異なります。
ただし、休眠であっても、しぶとく課税を試みてくる自治体もありますので、丁寧な説明を要するケースもあります。
余談となりますが、法務局への登記にも念のためご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、令和8年5月1日以降(翌期)に「事業活動(売上や新たな仕入、営業行為)」を行っていなければ、通常通りの営業を行っている会社と同じような決算組みは不要ですが、税務署や自治体への「申告手続き(ゼロ申告等)」自体は必要となります。
4月末の取引や口座残高の影響、および翌期の申告実務について解説いたします。
【1. 4月末の取引と口座残高(受取利息)について】
① 4月末の支払と引き出し
これらが「休業前(4月30日以前)」に行われたものであれば、休業前の事業年度(当期)の決算・確定申告で正しく処理すれば問題ありません。
② 口座残高と受取利息の扱い
口座残高を0円にしなくても休業届は有効です。なお、残高に伴い数円程度の「預金利息」が発生する場合、地方税上の休業判定には基本的に影響しません。法人税の申告上は「受取利息」として申告書に計上する必要がありますが、すでに税金が源泉徴収されているため追加で納税が発生することは通常なく(還付になる場合もあります)、実務上はほぼゼロ申告に近い対応となります。
【2. 翌期(5/1〜休業期間中)の申告手続き】
休業届を出していても法人格自体は存続しているため、毎年申告手続きが必要です。
① 法人税・消費税の確定申告(税務署)
翌期において事業活動(売上や経費の発生)がゼロであれば、受取利息等の最小限の記載をして提出(ほぼゼロ申告)します。申告を継続することで、青色申告の承認維持などが可能になります。
② 地方税(都道府県民税・市町村民税の均等割)
休業届を提出することで、休業期間中の均等割(年間約7万円〜)が免除・減免される自治体が多くあります。ただし、減免の要件や提出書類は自治体ごとに異なり、5月1日以降に口座で新たな事業の支払や売上回収を行ってしまうと休業と認められない原因になります。4月末で取引が止まっていれば問題ありません。
【3. まとめ】
4月末の支払・引き出しは休業前の処理ですので、5月1日以降に新たな事業取引を行わなければ、翌期は休業申告(ほぼゼロ申告)で対応可能です。
5月1日以降は口座を事業決済に使わないよう注意し、決算期には申告を行ってください。均等割の免除要件や必要書類については、管轄の都道府県税事務所や市役所へご確認いただくことをお勧めいたします。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!
/たくさんのアドバイスをありがとうございました。
決算期は、8月になります。
現在、令和7年9/1~令和8年8/31までの決算入力進行中です。
引出し、支払いは、令和8年5月中です。
宜しくお願い致します。
山本快夫
繰り返しになりますが、
ご質問の前提で「支払(前月仕入)」とのことですので、おそらく買掛金・未払金の精算でしょうから、申告しなくても税務上問題ありません
宜しくお願い致します。
山本快夫
補足させていただきます。こちらも繰り返しになりますが、
正確には、たとえ休眠や休業であっても、事業活動は停止しているものの存続している以上は、所得ゼロであっても、益金・損金が発生していなくても、毎期の申告は義務づけられており必要となります。
ただ、課税実務において、休眠や休業による無申告が続くと、放置されるケースがほとんどですが、
好ましいことではありません...という説明になります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
引出し、支払いは休業届後になりますが、8月決算なので今回申告分に入力してしまうのは
問題ございませんでしょうか。
山本快夫
はい。
ご質問の前提で「支払(前月仕入)」とのことですので、おそらく買掛金・未払金の精算でしょうから、申告しなくても、放置されるケースがほとんどですので、その意味において税務上問題視されません。
重ねて恐縮ですが、税理士として、
正確には、たとえ休眠や休業であっても、事業活動は停止しているものの存続している以上は、所得ゼロであっても、益金・損金が発生していなくても、毎期の申告は義務づけられており必要となります。
とご説明せざるを得ません。
宜しくお願い致します。
何度も大変ありがとうございました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月09日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







