自己株式の消却に関する経理処理について
会社の自己株式の消却にかかる登記を司法書士に依頼したのですが、
それに伴う経理的な2点のご質問をさせて頂きます。
質問1:
請求書の項目(下記に記載)から、経理の仕訳処理を下記の通り行いましたが
問題ないでしょうか?
〈請求書の内訳〉
・発行済株式の総数並びに種類及び数の変更
- 報酬額 20,000円
- 免許税等実費 30,000円
・付属書類作成・謄本閲覧
- 報酬額 10,000円
- 免許税等実費 1,000円
・交通費
2,000円
・源泉所得税額
2,042円
・消費税
3,000円
差引請求額 63,958円
〈経理処理〉
借方勘定 金額 貸方勘定 金額
支払手数料 33,000 普通預金 63,958
租税公課 31,000 預り金 2,042
旅費交通費 2,000
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66,000 66,000
質問2:
質問1で預かった源泉所得税を翌月10日に納付する際に、
源泉所得税徴収高計算書に記載(実際の納付はe-Taxです)する
「税理士等の報酬」項目の「支給額」に入力する金額について、
請求金額である63958円ではなく、実際の報酬である33,000円と
記載(当社は税込で統一)して問題ないのでしょうか。
以上、お忙しい中恐縮でありますが、ご教示頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
質問1について、費用の科目区分としては、ご記載の処理で概ね問題ないと考えます。
ただし、源泉所得税の金額については確認が必要です。
司法書士に支払う報酬については、報酬のほか、旅費等の名目で司法書士に支払う金額も原則として源泉徴収の対象となります。
今回の「交通費2,000円」は、ご質問の記載からは立替実費であることが確認できないため、源泉徴収の対象に含めて考えることになります。
一方、登録免許税等31,000円については、登記等のために国等へ納付する金額に充てることが明らかなものであれば、源泉徴収の対象には含まれません。
また、請求書上、報酬額と消費税額が明確に区分されているため、消費税3,000円を源泉徴収の対象から除外することができます。
したがって、
報酬額 30,000円
交通費 2,000円
源泉徴収対象額 32,000円
となり、源泉徴収税額は、
(32,000円-10,000円)×10.21%=2,246円
となります。
請求書記載の源泉所得税2,042円は、交通費2,000円を源泉徴収の対象に含めず計算されたものと思われますので、交通費の内容を司法書士に確認されるとよいでしょう。
質問2については、上記の交通費が源泉徴収の対象となる場合、源泉所得税徴収高計算書の「支給額」は32,000円、税額は2,246円となります。
なお、交通費2,000円が実際の立替実費等で、源泉徴収の対象に含めないことができるものであれば、支給額30,000円、税額2,042円となります。
会社が税込経理を採用していることと、源泉徴収の対象となる支給額の判定は別になります。
髙畑智子税理士事務所
髙畑 智子先生
お忙しい中、時間を割いて長い質問にご回答頂きありがとうございます。「交通費2,000円」について請求書を確認しましたら、立替実費精算と記載がありましたので、源泉徴収の対象に含めないことができるとして、税額2,042円で処理しようと思います。専門の先生からの回答を受けてモヤモヤしていたものがスッキリし本当に感謝しております。改めてありがとうございました。
本投稿は、2026年10月07日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







