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個別注記表における自己株式0株の記載省略について

現在、設立第1期の決算書を作成している非公開・会計監査人非設置の株式会社です。

当社の株式の状況は以下のとおりです。

発行済株式総数:普通株式300株

株主数:3名

自己株式:0株(保有なし)

個別注記表には、当事業年度末日における発行済株式の種類及び総数として「普通株式300株」を記載していますが、自己株式については保有していないため、記載を省略しています。

会社計算規則第105条では自己株式の数が注記事項として定められていますが、以下の点について確認させてください。

【質問】

自己株式を保有していない場合、個別注記表における自己株式数の記載を省略しても、会社法・会社計算規則上問題ないでしょうか。

それとも、自己株式がない場合でも「普通株式0株」と明記する必要があるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
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会社法:
自己株式がなければ『該当事項はありません』と記載するか、該当事項がない注記項目はそもそも記載しなくて問題ないと考えます。

「該当事項がない場合は、記載を要しない(「該当事項なし」と特に記載する必要はない。) 」とされています。
経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(計算書類及び連結計算書類)新旧対照表」
https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/118hikaku2.pdf

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税務上:
自己株式がなければ記載しなくて問題ありません。

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銀行融資向け:
自己株式がなければ記載しなくて問題ありません。
自己株式がなければ話題にされたこともありません。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

BA、ご丁寧にありがとうございます。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

個別注記表は、公開会社か、会計監査人設置会社かなどにより必要な記載範囲が異なります。経団連のひな型でも、該当事項がない項目の記載を省く考え方が示されています。第1期で自己株式の取得・処分が一度もない場合と、期中に動きがあって期末だけ0株の場合は、区別して確認するとよいでしょう。定款・株主名簿と株主資本等変動計算書を合わせ、注記全体の整合性をお近くの税理士事務所に確認してもらうことをお勧めします。

本投稿は、2026年10月16日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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