食事代補助について
ご教授願います。
当社9月決算です。
これまで従業員の食事代の補助をしておりましたが、今年の4月に月額3,500円から7,500円に所得税非課税の枠が変更になったとお聞きしています。
弊社の場合、10月~3月は3,500円、4月~9月は7,500円になるのか、
それとも、10月~9月全体が7,500円となるのか、
どちらになりますでしょうか。
税理士の回答
ご質問の場合、前者の取扱いとなります。
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額は、2026年4月1日以後に支給する食事から、月額3,500円から7,500円に引き上げられました。
したがって、貴社の2026年9月期については、次のようになります。
・2025年10月~2026年3月:月額3,500円
・2026年4月~2026年9月:月額7,500円
今回の改正は会社の決算期ではなく、食事の支給時期によって適用されます。そのため、10月~9月の全期間について7,500円を適用することはできません。
なお、非課税となるには、従業員が食事代の半額以上を負担していることなど、従来からの要件も満たす必要があります。
また、今回の限度額は食事の現物支給に関するものであり、食事代を現金で補助する場合には、原則として給与課税の対象となりますので、ご注意ください。
荒川直宙
結論から申し上げますと、「10月~3月は3,500円、4月~9月は7,500円」となります。事業年度全体(10月~9月)にさかのぼって7,500円を適用することはできません。
なぜ月ごとに分かれるのか、その理由と実務上の重要ポイントを整理いたしました。
【1】会社の決算期ではなく「支給月」で判定する理由
今回の食事補助に関する非課税限度額の引き上げは、所得税基本通達の改正によるものです。
適用関係において「令和8年4月1日以後に支給する食事」から新上限(月額7,500円)を適用することと定められており、それ以前に支給された食事については従来の「月額3,500円」が適用されます。
また、所得税の源泉徴収(現物給与の課税判定)は、会社の事業年度(決算期)とは関係なく、各月の給与計算(支給時点)ごとに行うのが原則です。そのため、9月決算の会社であっても、期首の10月にさかのぼって年間全体を7,500円枠で計算することは認められません。
【2】月ごとの枠であり、年間通算や繰越は不可
食事代の補助は、あくまで「その月ごとに枠内に収まっているか」で判定します。
・年間でまとめて枠を計算すること(例:3,500円×6か月+7,500円×6か月=年間66,000円の枠として通算すること)はできません。
・ある月に使い残した枠を翌月へ繰り越すこともできません。
したがって、各月の会社負担額が、3月までは月額3,500円以下、4月からは月額7,500円以下に収まっている必要があります。
【3】非課税運用の必須条件と実務上の注意点
限度額は引き上げられましたが、非課税とするための根本的な要件は従来どおりです。以下の点にご注意ください。
◆ 従業員の50%以上自己負担が必須
会社負担が月額7,500円以下であっても、従業員本人が「食事代総額の50%以上」を負担していなければ、会社負担額の全額が給与として所得税・住民税の課税対象となります(社会保険料の扱いは別の基準で判定されます)。
◆ 1円でも超えると「全額」が課税対象
会社負担額が月額7,500円を1円でも超えてしまうと、「超えた部分だけ」ではなく「会社負担額の全額」が給与として課税されます。
◆ 金額の判定は税抜きで行う
月額7,500円の枠は「消費税を除いた金額」で判定します。お弁当などの軽減税率(8%)であれば税込8,100円、外食などの標準税率(10%)であれば税込8,250円まで会社負担が可能です。
◆ 現金支給や換金性のあるものは対象外
給料に「食事手当」などとして現金を上乗せ支給した場合は全額給与課税になります。社員食堂、仕出し弁当の現物支給、または換金性のない食事券や専用決済サービスなど「食事そのものの現物支給」の形態をとる必要があります。
4月以降の支給分から月額7,500円(税別)を上限として補助額を見直し、社内規程の改定等を進めていただくのが適正な処理となります。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
本投稿は、2026年10月28日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







