[経理・決算]解体費の扱い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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解体費の扱い

土地の無償返還の届け出を提出し、私が代表を務める法人が、固定資産税の3倍程度の金銭を(年80万)、私個人でが所有する土地の地代として、私に支払う予定にしています(マンションが完成する来年2月に当該届け出をし、当該地代を支払う予定としています)

当該土地には、私所有の古屋がありますが、当該法人が当該古屋をに古屋を買い取らず(所有権の移転をせず)に、私に所有権がある状態の家を当該法人が既に解体しました(解体費350万)

この場合において、税務上の処理として、適切なのは、①当該土地に係る借地権の取得価格に含めて、将来当該土地の無償返還が行われたときに、損金計上する、②当該土地に建てるマンションの取得費に含めて、減価償却する、③当該古屋を壊す権原が当該法人にはないので、私に代わって当該法人が当該建物の解体費を負担した形になり、当該解体費は、私への貸付金となっている、④当該古屋を当該法人が所有権を取得してれば、当該土地に係る借地権の取得価格に含めることができたのであって、①は難しく、②も難しく、③も難しいので、ほかのやり方、のいずれかのどれかなのでしょうか。



税理士の回答

解体費用は個人が負担すべきものですので、③の処理になります。

古家が貸家であれば、解体費用は個人の経費にできる可能性がありますが、自宅や単なる空家であれば経費にはなりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

土地、借地権が発生しない場合ですので、③ですね。

本投稿は、2018年06月16日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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