社外飲食費
宜しくお願いします。
大法人に該当する普通法人の場合、
社外飲食費の5千円損金算入基準としましては、自己の従業員が参加せず、得意先等の従業員のみにごちそうした場合も含まれますでしょうか。
「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。
とありますが、全く自己の社員が不参加でも宜しいのでしょうか。
税理士の回答

5千円基準は、社内の従業員は対象にならず、社外の得意先などに使えます。
本投稿は、2018年06月20日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。