コラボ商品の売り上げについて
他社製品と自社販売を組みあせて新しい商品(コラボ商品)として販売しようかと思います。
自社販売の場合、自社分だけを売り上げ金額として申告すればよいのでしょうか?
その場合、ネット販売のですと経理がかなりややこしくなるのですが、どういうやり方をすれば一番いいのでしょうか?(クレジット決算の場合など)
税理士の回答

契約次第ですね。どちらが販売できなかった時のロスを負担するか等。
正味利益を受けるだけなのか。
全体の作成、販売に責任を持ち、相手方に純利益の部分の支払をするのか。
法人なのですから、顧問税理士さんにご相談されるのが宜しいのかと存じます。顧問税理士の方も喜んで相談に乗ってくれるでしょうから。
本投稿は、2018年06月21日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。