定期同額給与について。
12月決算の法人で、役員報酬12月分を12月末締め、翌年1月10日に支給しています。
損金算入は支給日ベースで会計処理しています。
給与を改定する場合の3ヶ月以内の改定を行って、4か月目から役員報酬を増額した場合、定期同額給与となるのは、3月分(4/10支給)からですか?それとも4月分(5/10支給)からですか?
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
定期同額給与は、事業年度が開始してから3ヶ月以内であれば、改定が可能です(法人税法施行令 69①一イ)
いつから変更となるか、については、株主総会の開催時期や決め方によって異なると考えられます。
たとえば株主総会を2月に開催し、3月分(4/10支給)の役員報酬から増額を定めた場合は、3月分(4/10支給)から新しいものになります。
3月に開催し、4月分(5/10支給)から増額を定めた場合は、4月分(5/10支給)から新しいものになります。
3ヶ月以内であれば、早期に改定することも可能ですので、その点、ご留意いただければと思います。
この回答が少しでもお役に立てば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
12月決算法人で、12月分の役員報酬を未払計上せずに、支払日(翌月10日払い)に損金経理している場合、1月10日に12月分報酬、2月10日に1月分報酬、3月10日に2月分報酬…と損金算入されますが、事業年度が開始してから3ヶ月以内の改定となるのは、4月10日支払の3月分報酬からという理解でよろしいでしょうか?
また、仮に発生ベース(12月報酬を12月末に未払計上し、支払時に未払を取り崩す処理)で経理処理した場合、1月報酬を1月に損金経理、2月報酬を2月に損金経理…とした場合、事業年度開始から3ヶ月以内の改定となるのは、4月分(5/10支払)という理解でよろしいでしょうか?
経理処理によって「事業年度開始から3ヶ月以内の改定」の報酬月が変わるものなのでしょうか?
質問が多く、大変お手数おかけいたしますがご回答の程よろしくお願いいたします。

早速のご確認ありがとうございます。
上述の回答で増額の時期と損金算入の金額の関係について、あいまいな記載があり、ミスリードしてしまったかもしれません。失礼いたしました。
役員報酬は原則として支給日に損金になります(法人税法34条)。
発生ベースでの損金算入はできませんのでご留意ください。
改定については総会等での決め方によるかと存じますが、支給日をベースに考えられると混乱がないかと存じます。3ヶ月以内改定とするには、3月末までに総会を開き、かつ支給を3月中に実施することが適切です。
貴社の場合、役員報酬の支払スケジュールを変えないのであれば、2月までに総会を実施し、3/10支払から新しい金額で支給をすることが、最も無難な対応かと存じます。
ご不明点あれば、お気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年07月02日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。