税理士ドットコム - [経理・決算]役員報酬か給与か迷っています - 構いません。税務上、看做し役員として、月次定額...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 役員報酬か給与か迷っています

役員報酬か給与か迷っています

代表取締役は夫、妻の私は取締役です。
登記簿にも私は取締役として名前が載っています。
今まで私は給与として処理していたのですが、役員報酬なのでは??と疑問に思いご相談いたしました。
私の勤務時間は一日約5~6時間前後、週休2~3日です。
仕事内容は主に経理ですが、夫と2人の会社につき、夫の補助業務や雑務をしています。
夫の扶養になっており、給料は毎月8万円です。
このまま給与扱いで問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

構いません。税務上、看做し役員として、月次定額の報酬と同様に取り扱われると思っておけば良いですから。
申告書の添付資料でも内訳書でその点は説明されていますので。

ただ、役員として当期に載っているのでしたら、通常は、役員報酬の科目を利用しますね。

ご質問の状況『給与又は役員報酬、月額8万円、扶養の範囲内』から判断すれば、実際に勤務実態もある様ですから、実務上、給与又は役員報酬のどちらで経理処理されても問題ないと思います!
ただし、今後、給与の増額、賞与等をお考えの時には、注意する必要があります。
役員報酬は、定期同額が原則ですから!

税理士ドットコム退会済み税理士

いずれ役員報酬の改定も考えられますので、役員報酬として経理処理されたほうがよいと思います。

奥様は雇用保険に入られていますか?
取締役として登記されているようですから恐らく雇用保険には入られていないと思いますが、雇用保険に入られていない場合は「役員報酬」で処理すべきです。
役員報酬の場合は「雇用保険料」を徴収しませんが、従業員として給与を支給する場合には雇用保険を徴収しなければなりません。
使用人兼務役員でない純粋な役員の場合には「役員報酬」として処理すべきと考えます。

本投稿は、2018年07月04日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 代表取締役の役員報酬変更について質問がございます

    法人の代表取締役なのですが、役員報酬を変更したいと考えております。 2016年10月5日に法人登記したのですが10月,11月,12月と役員報酬の支払いをしまし...
    税理士回答数:  1
    2017年01月12日 投稿
  • 代表取締役の妻に対する給与

    はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。 代表取締役1人の会社で、その妻が週に一度経理や雑務など手伝いをしてくれており、時間給によりアルバイト代を支給...
    税理士回答数:  3
    2016年06月16日 投稿
  • 役員登記、役員報酬

    会社の代表です。 両親を非常勤の役員(相談役)に登記しようと考えています。 遠方に住んでいるため、非常勤として役員報酬も非課税枠内の 金額に考えています。...
    税理士回答数:  2
    2017年05月17日 投稿
  • 非常勤の代表取締役

    いつも参考にさせて頂いております。 会社を設立し、代表取締役に就任したのですが、業務は全て下請に任せており、私は他の会社で正社員として勤務しています。 自身...
    税理士回答数:  1
    2017年05月01日 投稿
  • 勤務実態のない役員報酬について

    社員20名ほどの会社をやっているものです。 以前から、勤務実態のない身内の取締役数名に役員報酬を払っています。 3人に月4万円です。。 顧問税理士からは節...
    税理士回答数:  1
    2015年09月14日 投稿

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,636