派遣社員の就業前教育
派遣社員の就業開始前の社外研修の費用負担について相談させてください。
弊社の開発部門でエンジニアの派遣社員を受け入れるのですが、ある特定のツールに関する知識がないため、弊社での就業開始前に外部講習を受講してもらうことになりました。通常は派遣元の費用負担で行われるのでしょうが、その受講費用が高価なため(20万円近い)、派遣元と相談の上、弊社側で費用負担することになりました。
よく、正社員雇用の場合(特に新卒採用の場合)、会社負担の費用で入社前研修を行いますが、今回のように派遣社員に対して就業開始前に行う場合のケースについて教えてください。
①本来派遣元が負担すべき費用を派遣先が負担していることになり、その費用は寄付金扱いでしょうか
②この考えが正しいとすれば、就業開始日を研修受講日より前に設定すれば問題ないでしょうか(通常の教育研修費として費用計上できるということ)。
③その派遣社員が予定通り弊社で就業開始した場合とそうでない場合で違いがあるでしょうか。
税理士の回答

派遣先が負担しても、寄付金の問題はないと思います。
教育研修費に該当するかは、租税特別措置法関係通達42の12-2をご参照ください。専属下請等の従業員に含まれるかの判断となります。
ご教示ありがとうございます。
派遣社員に対して、就業開始前に実施する教育費用を派遣先で負担しても寄付金には当たらないと理解します。
本投稿は、2018年08月09日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。