中小企業倒産防止共済掛金の過年度遡及会計について
株式会社です。
中小企業倒産防止共済掛金につきまして、前期は費用処理をいたしましたが、
当期からは資産計上することにしたいと思います。
この変更は、過年度遡及会計基準の会計方針の変更に該当するものとして
取扱って問題ないでしょうか。
税理士の回答

岡本好生
1.中小企業倒産防止共済掛金の会計処理
①支払保険料として費用処理する考え方と、②保険積立金として資産計上する考え方があるようですが、納付月数が12カ月未満の場合解約手当金が受け取れない、納付月数が40カ月未満の場合は解約手当金を下回るという例外を除けば、基本的に掛金総額が全額戻ってきますので、ごく短期の加入を予定していない限り、資産計上が正しいのだと思います。
2.過年度遡及会計基準
1を前提にすると選択可能な方法を選ぶという会計方針の問題ではなく、誤謬の修正にあたるのではないかと思われます。誤謬の場合、過年度遡及会計基準では期首残高を修正することになりますが、この基準は中小企業には任意適用ですので、あえて、この基準を使う必要はなく、前年度分を資産計上し過年度損益修正を行えば良いのではないでしょうか。
適切なご回答誠にありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2018年08月20日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。