電磁帳簿の保存の申請
国税庁のページを見ると色々あってよく解りません
元帳をCDに入れて保存する
日々の伝票を出さずに勘定奉行等、使っているソフトのデータのまま保存する
「電磁帳簿等の保存等の申請」「電磁帳簿等の保存の申請」何が違うのでしょう?
上記の保存はどの申請にあたりますか?
元帳や伝票は保管場所をかなり必要とするのでペーパーレスにしたいのですが
よろしくお願い致します
税理士の回答

いろいろあるように見えますが、電子帳簿保存法では、大きく次のことを定めています。
1. 国税関係帳簿書類の電子データによる保存
2. 国税関係帳簿書類のマイクロフィルムによる保存
3. 国税関係帳簿書類のスキャナによる保存
パソコンのまま保持することもできます。またこの申請をしなくても調査の時は、通常調査であれば、会計システムを閲覧してくれますので、紙の出力はしておりません。
面倒なご回答をありがとうございます
申請をしなくても出力しなくていいんですか!それはどの管轄でもそうなのでしょうか?
では届出しなくてもいいって事になるのでしょうか
そのままで通用するのでしたら楽なのですが

届出は、公式なものです。さながら、税務調査となると調査官が一番簡便な方法で調査をしたい、また納税者もプリントアウトするのが大変という、両者の意見で、どちらもよりよい方法ということで、よく調査ではシステム上から閲覧られることも多いです。調査官も人によりますし、絶対に紙を持つのは嫌というのであれば、申請されて方がいいと思います。
本投稿は、2018年08月29日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。