会社の車を従業員でない親族に売却するのですが分割払いの処理は可能でしょうか?
自分で経営している会社なのですが、会社名義で保有している車両を
従業員ではない親族に売却したいのですが分割払いの売却は可能でしょうか?
またその場合どのような処理になるのでしょうか?
分かりにくい文章ですいません宜しくお願い致します
税理士の回答

車両を親族に売却することは、可能です、問題は売却価格です。従業員でも同じですが、原則時価での売却になります。簿価ではありませんので注意してください。また分割も可能です。長期の分割になる場合には、貸付け処理をした方がいいと思います。
ご回答誠に有難うございます大変助かります。
ちなみに車の売却価格が120万円の場合に一括で車を売却すると単純に1期で120万円のお金が収入として上がってしまいますが、月2万円づつの分割の場合1期あたりの収入として24万円を計5期に分けることが可能と考えてよろしいでしょうか?
それともたとえ分割払いでも車の名義を変えた時点で経理上は1期で120万円の収入があったとしなければならないものなのでしょうか?
お手数を取り申し訳ございませんが何卒宜しくお願い致します
本投稿は、2018年09月08日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。