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個人事業主の車の売買について

個人事業主をしております。

資産に計上している事業用車両を両親に譲りました。
両親はその車を10万円で下取りに出し新車を購入したので、両親が元々使っていた車を、私の事業用車両といたしました。

この場合、どのように仕訳をすればよろしいでしょうか?
両親から譲られた車の評価額はどう算出すればいいのでしょうか?

税理士の回答

両親から譲られた車の時価は、一般的な価格により評価します。
お知り合いの車屋さんに、下取り価格を聞かれ、参考にされたら良いと考えます。
譲った車は、親に10万円で譲渡したと考えます。
譲渡所得は、50万円の特別控除が有りますので、譲渡所得は、0円になります。
親から譲られた車は、適正額で買い取ったと考え、経費、又は、減価償却費に計上します。

分かりやすいご説明をありがとうございます。

本投稿は、2018年09月19日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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