【修正申告】消費税追徴税額の納付時の処理
お世話になります。
以下、前提です。
・16期(当期/税抜経理)、15期(前期/税抜経理)、14期(前々期/税込経理)
・税務調査で、14期に前受金として処理していた金額(税込¥18,360,000)について、14期の売上として扱うこととなり、修正申告をした。
・修正の内容は、法人税は加算調整(¥18,360,000)、消費税は追徴(¥1,360,000)
・消費税の追徴税額の(¥1,360,000)を16期に納税した。
・16期に件の前受金を売上に振り替えている(仕訳は下記のとおり)。
前受金 18,360,000 / 売 上 高 17,000,000
仮払消費税 1,360,000
以下、質問です。
①法人税は単純に(¥18,360,000)の減算で良いのか?
②消費税の追徴税額の納付時の仕訳は下記で良いのか?
租税公課 1,360,000 / 現金 1,360,000
なお、「前期損益修正勘定」は使わず、(¥1,360,000)の数字だけを使いたい。
(損益で前期損益修正を使って当期売上高が狂うのを避けたい)
③16期の消費税申告書作成時の注意点はあるか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
現在の会計処理を前提にすると、以下のとおりになります。
①16期における法人税の申告調整(減算)は税抜き金額の17,000,000円になります。
②消費税の納税を租税公課勘定で処理するのであれば、法人税の申告調整(減算)で「租税公課損金不算入1,360,000円」が必要です。
③16期の消費税申告書の作成に際しての留意事項としては、税務調査で否認を受けた売上(18,360,000円)を課税売上に含めて集計しない様にする事です。
本投稿は、2018年10月05日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。