資格取得報奨金について
従業員に対して資格取得報奨金を支給した場合の取り扱いを教えてください。
社会保険、源泉税が課税されるのか?
規程があれば福利厚生費にできるのか?
など
支給金額としては5万円です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

猪野由紀夫
資格取得に対して支給される報奨金に関しては、通常給与所得に該当しますので、他の手当と同様に課税対象となります。社会保険にも影響します。
一方、所得税基本通達9-15により、業務遂行上必要な資格取得に関わる費用援助につきましては、課税しなくても差し支えないとあります。バスやタクシーの免許取得などが挙げられます。
猪野様
回答ありがとうございます。
資格の内容が運行管理者試験というもので、会社はバス運行の事業をしています。
事業遂行上必要な資格となってくるのですが、このような場合でも給与課税になりますでしょうか?

猪野由紀夫
運行管理者は、車両数に応じて配置することが法律で義務づけられている資格者なので基本通達での「業務遂行上必要な資格取得」と定義できると思います。そのため給与課税しなくてよいと考えます。
猪野様
ありがとうございます。
給与課税しなくてもよい根拠資料とかがあれば合わせて教えていただきたいです。

猪野由紀夫
資格取得にかかる社内規定を作っておくのが、賢明です。給与課税するものしないものを明確に定義しておきましょう
猪野様
ありがとうございます。
社内的には規程を作っておくというところだと思いますが、国税庁などで今回の案件のような資料はありますでしょうか?あれば確認したいので教えていただきたいです。

猪野由紀夫
先般ご紹介した基本通達が根拠になります。社内規程も重要なエビデンスになります。特に「バス運行事業者」ですので、通達と社内規程を根拠に運行管理者も大型二種も会社負担で給与課税なしですすめてまいりましょう。
本投稿は、2018年10月17日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。