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他社の敷地に自社の機械装置を設置する場合の経理処理

企業で、他社が保有する敷地内の舗装路面に自社の機械装置を埋め込み設置する場合、他社の他の機械装置に接続させて設置したり単独で設置したりしても、自社の固定資産として経理処理して差しつかえないでしょうか。敷地に埋め込んだり、他社設備に接続させても自社固定資産として普通に自社の減価償却をして償却資産税も納付すれば問題ないでしょうか。

税理士の回答

他社との敷地の賃貸借関係、他社設備との接続に伴うその他の前提条件はクリアされており、またその機械装置の所有権が御社にあるのであれば、通常どおり固定資産として計上し、減価償却を行うことになります。
償却資産税も御社が納付することになります。

どうもありがとうございます。
他社設備に伴うその他前提条件は、例えばどのような点に気を付けるべきでしょうか。

賃貸借の条件、設備撤去時の現状回復、機械装置の故障やトラブル発生時の責任等が考えられます。
詳しい取引内容は存じ上げませんので、法律の専門家の意見も踏まえて先方と協議ください。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2018年11月06日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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