貸倒損失の消費税の会計処理について
売掛金を貸倒損失することになりました。
税抜経理です。
消費税の申告書は貸倒れに係る対価の返還等の処理をします。
そこで会計処理なのですが、
① 貸倒損失 1080円/売掛金1080円
②貸倒損失 1000円/売掛金1080円
仮受消費税80円
どちらがら正しいのですか?
先程も述べましたが、貸倒れに係る対価の返還等を消費税申告書ではする予定です。
税理士の回答
貸倒損失 1000円/売掛金1080円
仮受消費税80円
上記の経理で良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
この仕訳ですと、会計上の仮受消費税と貸倒れに係る対価の返還等の2重控除にはならないのでしょうか?
売掛金を計上した時は、下記の様な仕訳をします。
1,080円/(売上高)1,000円
/(仮受消費税)80円
貸し倒れの場合には、仮受消費税を減算します。
返信ありがとうございます。
私もその仕訳でしようと考えております。
書籍を見ると、貸倒損失は課税の対象ではないため仮受消費税の減算はしないという説もあるようです。
迷います。
仮受消費税の減算で、問題ありません。
「参考・抜粋」
No.6367 貸倒れに係る税額の調整
[平成30年4月1日現在法令等]
売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。
控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。
貸倒れとして認められる主な例は次のとおりです。
1 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
2 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準により債権の切捨てがあったこと。
4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
本投稿は、2018年11月22日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。