個人事業主が医療法人から紹介される企業の産業医業務の収入について
小職は、税務署に届出を出して個人事業主となっています。
現在常勤として勤めているところとは別の医療法人(A法人とします)から産業医の業務を委託できないかと言われ、引き受けました。
A法人が産業医を派遣する契約をB社と交わし、小職がB社の産業医業務を行っています。しかしお金の流れはB社がA法人へ毎月支払いをし、A法人がマージンをとって小職へ業務委託の対価として「報酬」で支払いをしています。
B社が小職へ直接支払いをしている場合は、「給与」となることは国税庁の見解で理解できたのですが、今回のケースは「報酬」で問題ないのでしょうか?
税理士の回答
A社との業務委託契約(請負)であれば、「報酬」で良いと考えます。
山中先生
シンプルで分かりやすくお考えを述べていただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年11月29日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。