社内交際費の分割について(個人負担)
こんにちは。
社内の社員だけで行う懇親会については
1人当たり3000円を限度とすると規定があります。また、懇親会は交際費として処理すると規定があります。
先日社員だけの立食形式の懇親会が開かれ会社がメンバーとして認めたのは20名でしたが、それらの上司も15名ほど参加することになったので合計30名程度が飲食できる料理等を準備しました。
費用は合計90000円(30×3000円)でしたが、請求書は60000円(20×3000円)と30000円(上司ら15名で折半し自己負担)に分けて60000円のみ交際費として会社費用で計上しました(立食なので少な目に注文)。
懇親会費用は分割してはいけないとか、不足分は個人負担はしてはいけない等とちらりとききました。
上の処理は間違っているのでしょうか?
税理士の回答
脱税につながる領収書の分割は、認められていませんが、上記の様に一人3,000円の飲食で、参加人数が多い場合には、会社が認めた人数分の領収書の分割は、特に問題ないと考えます。
懇親会費用の請求内容の分割が問題にならないのは何故なのか教えていただけませんでしょうか?
先生の回答をみて不正ではないとホッと安心する反面、何故懇親会費用は分割可能なのかがわからなくなってしまったんです。
20万円の物品を購入すれば固定資産となると思いますが、これを請求書を分割して(5万と15万とか)備品とすれば問題になると思います。
請求の分割でも問題となるのとならないのの違いは何なのかがわからないです。
懇親会の費用は、費用・領収書の分割と考えず、会社に規程する懇親会の目的は、20人で達成されたのでしょうから、参加した20名分の領収書を受領され会社で精算と考えます。
なるほどなんですね!
本当に丁寧にお返事くださりありがとうございました!
本投稿は、2018年12月17日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。