社長借入金をする際の社会保険料や所得税などについて
株式会社を設立して一か月ですが300万の資本金が残り100万をきってきました。
引き落としや従業員の給料もありますので次の給料日の社長に支払う役員報酬を借入金として会社の運転資金に充てたいと思っています。
経理について分からないことだらけでお恥ずかしいのですが、
役員報酬60万を全部借入金とする場合の処理の仕方はどうなりますか?
それと報酬がゼロとなった場合賃金台帳はどのように記載するべきでしょうか?
社会保険料や所得税などの計算もどうしたらいいかわからず・・・
丁寧に教えていただけると助かります。よろしくお願いします
税理士の回答
下記の様な仕訳も一つの方法と考えます。
(役員報酬)/(現金)
(現金)/(借入金)
(借入金)/(預り金)源泉所得税
(借入金)/(預り金)社会保険料
本投稿は、2018年12月19日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。