個人口座に振り込まれた原稿料の仕訳について
フリーランスの個人事業主で、MFクラウドを用い今年が初めての青色申告です。
事業用口座に振り込まれた原稿料を以下の通り仕訳しています。
(納品日)
売掛金 21600/ 売上高 21600
(振込日)
普通預金 19395/ 売掛金 19395
事業主貸・源泉徴収税 2205/ 売掛金 2205
個人口座に振り込まれてしまった原稿料の仕訳は以下の通りで問題ないでしょうか?
(納品日)
売掛金 21600/ 売上高 21600
(振込日)
事業主借 19395/ 売掛金 19395
事業主貸・源泉徴収税 2205/ 売掛金 2205
お忙しい所申し訳ありません。
ご指導いただけましたら幸いです。
税理士の回答
概ね、その様な仕訳で良いと考えます。

別府穣
仕訳は問題ないと思います。
決算が終わりましたら
事業主貸・源泉徴収税の金額は、所得税の前払金になりますので、その額を確定申告書の、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の欄に記載することによって、確定所得税額等から引けますのでご注意下さい。
仕訳後のこともアドバイス頂き誠に感謝いたします!初めての青色申告頑張りますm(_ _)m
本投稿は、2019年01月05日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。