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役員賞与に関する届け出について

友人に、非同族会社で定額同額給与を支給しない場合は、届け出なしでも役員にボーナスを支給できる(損金になる)と聞いたのですが、本当でしょうか?

役員賞与は事前確定届出給与の届け出が必要と思っていたのですが...。

税理士の回答

一定の役員(社長、副社長、専務、常務、会長等)については、損金算入要件として事前確定届出は必須条件です。
しかし使用人兼務役員の使用人分賞与は上記の適用外です。詳しくは国税庁のホームページにありますのでお調べ下さい。

すみません。求めている回答とは少し違うようですので、質問の仕方を変えさせていただきます。

法人税法第34条第1項の内容を「非同族会社の法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、事前確定届出給与の届出をする必要はない」と解釈しても大丈夫でしょうか?
これは、「非常勤役員(使用人兼務役員)」のみに当てはまりますか?役員全体に当てはまりますか?

法人税法第34条 (役員給与の損金不算入)
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価 とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので 使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の 適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しな いものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。) で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとし て政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)

この条文ですね?
この条文をご解読いただけましたら
私の回答につながるかと思います。

本投稿は、2019年01月22日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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