個人事業の会計処理の注意点
今春、個人事業で、学習塾を開業します。現在、契約書の作成をしております。
毎月の授業料の納入について、他塾の契約書に、「1月、2月分は、電算処理の都合上、合計金額を1月に納入していただきます。」との文言があります。
電算処理というのがよくわからないのですが、これは、経理上でこのようにした方がいいということでしょうか。
その塾は、当月1日が、口座振替日です。私の塾は前月27日を振替日に予定しております。私の塾でも、このような対応をとっておいた方がよいのでしょうか。
塾の年度は3月から翌年2月ですが、このあたりも何か関係しているでしょうか。
税理士の回答
「1月、2月分は、電算処理の都合上、合計金額を1月に納入していただきます。」は、個別の事情かと考えます。
所得税の収支計算は、1月から12月が計算期間ですから、「3月から翌年2月」も、特に関係してないと思います。
他の塾と同じようにする必要はないと考えます。
早々のご回答ありがとうございます。
いつも不安との戦いなので、本当に助かります。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月31日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。