フリーランス(映像制作)の外注費について
個人事業で映像制作(白色申告)のフリーランスをやっています。
当方、源泉徴収主義者ではございません。
とある仕事で、フリーランスのカメラマンの方に外注として20万円をお支払いしました。白色申告の経費が10万円までというように、外注費には上限額は存在しますでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
経費の支払いには、上限はありません。
しかし、減価償却資産の場合には、10万円以上は、法定耐用年数により、経費としていきます。
ご回答して頂いた内容だけでは、まだ完全に理解しきれていないのですが、私自身が撮影した機材費としての経費でなく、他の人に撮影を依頼した外注工賃であっても、減価償却資産に適用されるという意味でしょうか?
減価償却資産(ご自身の分)以外の支払いは、全額、必要経費になります。
経費には、特に、上限はありません。
本投稿は、2019年02月17日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。