領収書宛名への補足的な書き足しについて
勤務先の福利厚生費申請のため、小売店で領収書を発行してもらいましたが、宛名が名字のみでフルネームではなかったため、却下されました。税法上というより、会社の規定として不可ということのようです。
内容に虚偽はなく、名字の横に下の名前を書くスペースも十分にあるのですが、
1.自分で下の名前を追記することは違法でしょうか?
2.上記が違法の場合、店ではいったん破棄して新規で発行してもらう必要があるでしょうか?(同じ書面に書き足しで問題ないでしょうか)
店まで足を運ぶのがやや困難なため、質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
領収書への補足的な書き足しは、特に問題はないと考えます。
会社の内規と考えます。
税法上は、偽造でなければ、その時の状況等のメモも、特に問題はありません。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2019年03月02日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。