代引き商品の帳簿のつけ方
帳簿のつけ方について質問なのですが、以前代引きで商品を購入しました。購入時には買掛金として記帳しましたが実際に代引きで届いた日(支払った日)を記帳し忘れており追跡番号を調べてみてもかなり前のものでもうデータが消えてしまって居ました。その場合どのように記帳すればよいでしょうか。
税理士の回答

一般的に仕入債務の計上は提供した商品の所有権が仕入先から買手に移った時に仕入債務を認識すべきと思います。例えば商品を注文した場合、商品が手元に届いた時、代引きの場合は代金を支払った時。代引きの場合は注文段階では商品の所有権は売手から買い手へは移っていない為、仕訳は計上されないと思います。下記に仕訳例を記載します。
注文時 仕訳なし
商品到着代金支払い 商品××/現預金×× ←この時点で売手から買手へ所有権が移転します。(売手側においても売上が計上されます。売手側では出荷時点で売上を計上するケースもありますが)
ご質問に関してですが支払った日を忘れた場合は期ずれがしていない場合は適当な月で仕入計上し、期末に在庫として残っている場合は貸借対照表に資産計上していれば問題ないのではないでしょうか?最終的にその事業年度の損益計算書と貸借対照表がその期の実態を表していれば大きな問題はないと思います。
本投稿は、2019年03月08日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。