中小企業の減損について
中小企業の『在庫』の減損について質問です。
(恣意性の排除というのがあると思いますが、)例えばマグロを100万円で仕入たとして、冷凍庫に保管して数年が経ち、冷凍焼けして売り物にならなくなったと経営者が判断したときは減損できるのですか?
それともツナ缶屋が買ってくれる可能性があれば減損できないのですか?
恣意性の排除というところに引っ掛かっております。固定資産であれば、災害や事故による物理的減損、新製品や新技術による機能的減損があることは調べました。
在庫の場合のルールがあるのであれば教えてください。
税理士の回答

西方太地
ご回答申し上げます
会計上は評価損計上はOKです。
ただし、税務上は経費化が困難な場合があります。
ツナ缶屋がかえば 仕入時100万 売値10万
であれば、自動的に粗利は△90万円となり
評価損を計上したのとおなじとなります。
税務上も当然経費となります。
宜しくお願い致します。
会計上の視点は理解できました。ありがとうございます!
税務上、減損できるのはツナ缶屋に買い取ってもらえず廃棄するタイミングになりますか?

西方太地
仰せの通り
廃棄するタイミングになります。
丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2019年03月22日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。