社用車の適用範囲について
合同会社を起業予定です。社用車について質問です。業務で社用車を使いますが、代表社員の私が通勤でそれを使用する事も税務上認められますか?自家用車はあるので私用では使いません。
税理士の回答

別府穣
以前同様なご質問があったかと思います。
社用で使用することは全く問題ございません。しかし通勤時の使用となれば税法及び通達レベルでも可否は目にしたことがありません。
実態にもよります。
さらに税理士、税務署員等個別に回答が異なる可能性があります。
やはり、微妙な解釈なのですね、仰るように可とする意見も否とする意見も散見するように感じたので質問しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年03月25日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。