個人事業主 経費 レシート紛失
個人事業主です
今年の一月末から二月初旬分の経費の証拠としてとっておくべきレシート数枚を誤って捨ててしまいました。
現金で近所のお店で購入した計五万円程のものなのですが、レシートを紛失したためこれらを経費とするのは諦めた方がいいでしょうか?
ネットの情報ですが、レシートを捨ててしまった場合は、購入日、金額、購入場所等を覚えていたらそれをメモしておくと経費として認めてもらえるとありましたが、事実でしょうか?
もし、レシートを紛失してしまっても経費にできる方法があれば教えていただきたいです。
税理士の回答
領収書がない場合にはすべて経費として認められない訳ではありません。
出金伝票などに「支払日・支払先・支払金額・支払い内容」を記録して、備考欄に「領収書紛失」とメモして保存しておくようにしてください。
仮に税務署がその経費を否認する場合には、それが事実でないことを税務署が証明する必要があります。
納税者としては事実を記録して正しく処理しておくことがあるべき姿になります。

「領収書をもらい忘れたり」「領収書を紛失した」場合などは、出金伝票を起こすことお勧めしています。
領収書がない又は紛失した事情も含めて、日付、支出内容、支出に至った事情などを、なるべく詳細に記載するようにお勧めします。
調査時において、調査官の方が経費を認めていただけるか確約はできませんが、なるべく事情を詳細に記載しておくことにより、認めていただける可能性は高くなるので、お勧めしています。
ただし、絶対ではありません。特に消費税に関しては難しい可能性があります。
調査などで認めていただけない場合、修正申告書の提出が必要となり、追加納付や加算税・延滞税の納税もすることになります。
経費に計上していない分については、調査官は積極的に費用計上はされない(追加費用として認めない)可能性が高いです。
ご回答ありがとうございます
重ねて質問申し訳ないのですが
支払日、支払い先、支払い金額、支払い内容、全て正確でないと出金伝票をおこしても認められないでしょうか?
支払い先、金額、内容は記録を残しているのですが、支払日が曖昧なものがいくつかあります
2019年1月末などのだいたいの日付での記録では経費とすることが難しいでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
支払い先、金額、内容は記録を残しているということであれば、日にちは記憶の限り正しいと思われる日で処理するしかないと思います。
日にちが違うというだけで否認されることにはならないと考えます。
ありがとうございます
助かりました
本投稿は、2019年04月05日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。