個人コンサルタント契約における交通費等の立替経費からの源泉徴収について
定年退職した社員について、今後、コンサルタントとして外注扱いで契約することとなりました。
社員ではなくなるため、給与としての甲欄の源泉徴収に替えて、報酬としての10.21%の徴収を行う予定です。
報酬の支払いのほかに、交通費等の立替経費の精算が発生します。
通常、外注先個人が立替払いした経費を報酬とともに会社が支払う場合、当該立替払分からも源泉徴収を行わなければならないと聞いています。
①報酬は月に一度の銀行振り込みで、立替分は、その都度現金精算したいと考えています。このように報酬と立替分を別々に処理する場合でも、立替分の源泉徴収を行わなければならないでしょうか。
②会社が直接支払えば、源泉徴収が無くなりますが、近場の交通費では、事前に乗車券を買う等の対応は困難です。何か別のやり方で、交通費等の源泉徴収せずに済ませる方法はありますでしょうか。
税理士の回答
交通費を実費弁償(実額)として、精算している場合には、源泉徴収は、不要と考えます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月14日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。