歯科医療法人の非常勤理事の歯科医の息子が帰って来て常勤理事として働いた場合の報酬について
歯科の医療法人です。
歯科医の息子は
歯科医療法人の名前だけの非常勤理事で
今まで報酬は支払っていません。
歯科医の息子が5月から帰って来て
一緒に働くのですが
歯科医療法人の決算月が6月なので
7月からしか報酬がもらえないと言われたのですが
実際に歯科医として働くのに
自分がポケットマネーで息子の報酬を負担するのは
少しおかしいと思うのですが
どうなのでしょうか?
普通の法人の友達の息子さんは
名前だけの非常勤役員でしたが
会社に帰ってきて
常勤役員として期の途中からでも
役員報酬をもらったと聞いたんですが
歯科医療法人はだめなのでしょうか?
ご返事いただけましたら大変助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
医療法人も普通法人に該当し、法人税法上は、同じ取り扱いになります。
役員報酬は、定期同額給与が原則ですが、役員の職制上の地位の変更等があった場合には、事業年度の途中で、役員報酬を変更されても問題ないと考えます。
非常勤役員から常勤役員への変更は、その役員の職務の内容の重大な変更に該当すると思われますので、役員報酬(理事報酬)の改定があってもその改定後の報酬が定期同額で支給されていれば問題ないと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm
なお、報酬改定に関しては臨時社員総会の承認決議をとっておかれるのが宜しいと思います。
本投稿は、2019年04月26日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。