法人名義車両の使用について
法人名義の車両を今までは社長が使用していましたが 新しく迎えた役員が使用することになりました。顧問税理士は その役員に売って役員の個人名義にしなければいけないと言いますが どうですか?会社の役員なので そのまま法人名義のまま使用出来ないのですか?
税理士の回答

法人名義の車両を社長以外の役員が業務専用に使用するのであれば法人名義のままで問題ないと思います。

文章からだけですと、何も問題なく法人名義のまま使用できそうですね。
しかし顧問税理士の先生が、役員の個人名義にしなければといっているので何か事情があるのかもしれません。
本投稿は、2019年06月05日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。