立替をした時の領収書の宛名について
個人事業をしていない、普通のサラリーマンです。
知人に、高齢でネットが苦手な個人事業主の人がいます。今回、事業に必要なものをネットショップで買いたいというので、私が代わりに立て替えて購入しました。
領収書を、その個人事業主の方の宛名でもらうように手続したつもりだったのですが、私宛の領収書になっていました。宛名を変えての領収書の再発行はできないようです。
この領収書ですと、個人事業主の方の経費とすることはできませんでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

事情を領収証と帳簿に記載されていれば、税務署は否認出来ないと思われます。
備品であれば、現物が事業者の所に有れば、尚更と思います。
早速の回答、ありがとうございます。
備品ですので、現物は当事者のところにあります。
後はしっかりと記録を残して対応したいと思います。
本投稿は、2019年06月10日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。