3年前の雑所得を税理士がうっかりしていなかった。早く修正申告しなくても良いの?
会社が役員にかける半損の保険を解約し、雑所得の発生したのが3年前ですが、昨年夏、税理士が「本当は良くないのだけど、今期の決算にそれを計上します。しいては全損の保険に再度加入してください。」と言われました。
金融庁が全損保険に待ったをかけ、結局加入しませんでしたが、考えると、そんなことをしていたら脱税疑惑がかからないでしょうか?
修正申告もしていません。今期の決算に3年前の雑所得を乗せることなんてできるのでしょうか?? 税務はよく分からず、任せっぱなしですが、不安になりました。宜しくお願いします。
税理士の回答
本来は、修正申告をする事になりますが、法人税率等は定率ですから、概ね、税額等が変わらなければ、あとの年度で、経理処理する事もあると思います。
お忙しい時にありがとうございます。
多額なので税率は上がると思います。今期の税率が下がるなら、ペナルティを払っても修正申告しようと思います。
その様に判断されて良いと思います。
ありがとうございます。よく分からず、心配していたのですが、目処が立ちました。
本投稿は、2019年06月12日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。