雇用保険の加入もれについて
従業員1名について、雇用保険加入もれをしており、
昨年10月雇用以降 雇用保険料を給料天引きしておりませんでした。
労働保険料は納税する予定ですが、天引きしていなかった
雇用保険料はどのように処理すべきでしょうか?
税理士の回答

山本哲平
本人に事情を正直に説明して、昨年の10月から直近の分までを本人に負担してもらう必要があります。
ただ、従業員本人からすると会社のミスでいきなり約9か月分の雇用保険料が請求されることをよくは思わないと思いますので、なんらかのフォロー(いっしょに食事に行く。菓子折りなど)は今後も円滑に職務に励んでいただくためにされた方がいいかなと思います。
回答ありがとうございました。
あとから、雇用保険料を回収させていただいた場合、帳簿の仕訳は
借方)法定福利費/貸方)現金 としてよいでしょうか?

山本哲平
借方と貸方が逆となっていますがそれで大丈夫です。
ご丁寧に回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月17日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。