未使用切手等の棚卸資産への計上について(財務諸表等ガイドライン15-10)
期末未使用分の切手、収入印紙等の取扱について質問させていただきます。
財務諸表等ガイドライン15-10には、規則第15条第10号の消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品について「取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう」と解説されています。
切手を取得時に経費として処理していれば、期末に貯蔵していても貯蔵品として計上する必要はないとも解釈できます。
郵便切手は法人税法基本通達2-2-15の消耗品等には該当しないので、取得時に通信費(経費)として処理し、期末に未使用分を貯蔵品として仕分ける必要があると思うのですが、重要性の乏しいものとして取得時に費用として処理することもできると考えられますが、どのように取り扱うべきでしょうか?
税理士の回答

郵便切手は法人税基本通達2-2-15の消耗品等に該当すると考えます。取得時に通信費で処理をし、期末に未使用分については貯蔵品に振替えることになります。だだし金額的に重要性がなければ費用処理で問題ないと思います。

未使用分の切手・収入印紙等について会計の理論的には資産です。しかしながら、経理実務においては購入時に経費処理をしているケースが多いのが現実ですので、質問者様の質問内容にあるように期末時に貯蔵品に振替えるという行為が原則的な取扱いになります。
上記を踏まえて税法の取扱いは、たとえば法人税については法人税基本通達2-2-15において前段で原則的取扱いを規定し、後段で「各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限り、継続してその取得日の事業年度に損金算入している場合には、これを認める。」としています。
経理実務においては、この後段部分を適用して購入時に経費処理しているケースが多いと思いますが、この要件に該当しない場合や会計監査等において原則的な取扱いを求められることもあります。
以上、誤解なきようお願い致します。
お二人の先生、早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
説明に不足部分がございました。申し訳ございません。
印紙については経常的に使用しているので問題ないと考えていますが、切手について追加質問させていただきます。
数年前から郵便は料金後納にしており、年間使用する切手はわずか(千円程度)であることから、切手が必要な場合は長年貯蔵するものを使用しており、都度切手を購入することはありません。(切手を「経常的に消費している」とは言いがたい状況です。)
過去一度も切手を貯蔵品として計上していませんが、新年度決算から未使用切手を貯蔵品として計上するべきでしょうか?若しくは、新年度は後納と切手貼付を併用し、切手の在庫を無くしすよう努めるべきでしょうか?(切手は約半年分の通信費相当額を貯蔵しています)

郵便料金の後納が慣行化しているのであるのならば、切手在庫の管理及び不正の防止の観点から新年度は切手貼付を先行又は併用し、簿外資産となっている在庫分をなくすように努めるべきであると考えます。
ありがとうございました。大変参考になりました。

お勉強され、努力されているのが伝わってきます。
本投稿は、2019年06月21日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。