税理士ドットコム - [経理・決算]社長の通勤車の駐車場について - 利用実態が法人の事業活動上必要なモノであれば、...
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社長の通勤車の駐車場について

社長が自宅近辺に駐車場を借りて(会社の法人名義通帳から引き落とし予定)
通勤する予定でいますが
これは会社の経費になるのでしょうか?
夜中に移動することも多々あり、作業車でもあるので車での移動が必要です。
会社には止められるスペースがあるので、こちらでは駐車場代金は発生しません。

税理士の回答

利用実態が法人の事業活動上必要なモノであれば、会社の経費として処理できるかと考えられます。
上記の内容を見る限りであれば、旅費交通費として処理できると思います。ただ、私的利用と指摘を受けた場合は給与認定される可能性がありますので、その辺の線引きをしっかりしておくことが必要です。

個人的な使用を含まず,100%事業用に使用する車であれば駐車代も会社の経費にできると考えます。事業用に使用していることが証明できるものを残していくのよいと思います。

 車の名義は会社でしょうか。その場合は、会社の経費になる可能性は高いです。
 個人名義の車を会社で借り上げた場合等で、駐車代を会社で支払った場合は、社長への経済的利益として課税処理が必要となります。

皆様ありがとうございました。大変よく分かりました。感謝いたします。

本投稿は、2019年07月15日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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