法人の受取利息の処理について
当方は中小企業です。
受取利息は手取額で年100円程度です。
受取利息の処理を行う場合に、様々な仕訳処理があるようなのですが、手取額から逆算して、国税部分と地方税部分、手取額を区分して税金からの控除を行えば、多少得をするということ分かりました。
しかしながら、はっきりいって数円のために手間をかけたくありません。
実際の手取額で 普通預金(手取額)/受取利息(手取額) という一行の仕訳を行うだけで、別表に特に記載せず、簡便に処理してもかまいませんか?
それが駄目な場合でも、国税と地方税を分けずに
普通預金(手取額)/受取利息(総額)
租税公課(国税+地方税)
というふうに、他の租税公課と分けない方法も多少楽なのでその方法でも問題ありませんか?
税理士の回答

毛満勝彦
会計処理としては特に問題ありませんが、法人税の申告書を作成する際に国税と地方税を分けなければなりませんので、
会計処理の時に分けておく方が、後々の手間を考えると良いのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
租税公課を使う場合には、分けた方が申告書作成時に分かりやすいのは分かりました。
普通預金(手取額)/受取利息(手取額) の仕訳は申告時に特に問題はないのでしょうか?(別表上処理は必要ですか?)

毛満勝彦
ご質問の件ですが、受取利息としての収益の計上額が変わってくるため、簡易に
預金/受取利息
とすることは問題あるのではないかと思います。
本投稿は、2016年03月28日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。