日当について
会社で「出張旅費規程」を作成したのですが、
日当等を以下のように定めました。
[日当]
社長:10000円
役員:8000円
部長・次長:6000円
課長・係長:4000円
主任・一般:2000円
[宿泊費]
社長:20000円
役員:16000円
部長・次長:13000円
課長・係長:10000円
主任・一般:8000円
以上の金額は税法上、問題ないでしょうか?
給与としてみなされないか心配です。
判定の程、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
日当の金額の多寡は総合的に判断する問題ですので一概には言えませんが、私の経験上からは否認される金額ではないと思われます。実際にもっと高額の日当等でも税務調査で是認されているケースが多々あります。
過去の裁決等を調べても、日当の金額で争った事案は非常に少ないことから、税務署もこの点に関しては問題にし難いということが想像されます。
ただし、法人税基本通達においては「支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」となっておりますので、金額の説明根拠は用意しておかれた方が良いと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月04日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。