名義と経費
バイク通勤していますが、バイク、保険の名義共に私本人になっています。
この場合でも、毎月の保険を経費算入できますでしょうか。
税理士の回答

通勤とのお話ですが、報酬は「給与」なのでしょうか。その場合個別に係った費用は経費になりません。
貴方の報酬が「外注費」などの事業(雑)所得に該当するのであれば、通勤に係る部分にガソリン代、保険は経費となります。
かかった費用のうち、通勤などの仕事の使用部分を按分し必要経費に知ることができます。

ご相談者様が通勤のためだけにバイクを使用しているのであれば、個人事業においても、法人経営においても全額経費計上できると考えます。
ありがとうございます。
当方、一人法人の経営者です。
自分名義である以上、稼働日/月日数などで按分するのが良さそうですね。

ベストアンサーをありがとうございます
しかし、法人の場合は、申し訳ありませんが回答が変わります。
法人の場合、代表者に支給する金員については、注意が必要です。
ガソリン代等を負担する場合はそのバイク等を他の仕事の業務に使用していない場合は、税務調査時に否認される可能性が高くなります。
また、会社の業務で使用している場合も「使用貸借契約」などを結んでいない場合、やはり税務調査で否認される可能性があります。
代表者の通勤のみで使用している場合は、ガソリン代等の支給は否認される可能性は高く、むしろ「通勤費」としての側面で判断されると思われます。
仮に、自宅と会社までの通勤距離が2㎞以上の場合は、月額4200円までは「通勤費」が非課税となりますので、按分するよりも通勤費を給与時に支給されることをお勧めします。
なお、非課税枠は、距離によって異なりますので、下記の国税庁HPの表を参考にしてください。
また、役員報酬の決定の際に、通勤費の部分も含めて規定しておくと、仮に非課税枠を超えての支給であっても「定期同額給与」として、損金算入(会社の経費)となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
本投稿は、2019年08月07日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。