リサイクルショップの事業区分について
こんにちは、宜しくお願いいたします。
リサイクルショップをしている会社です。家具を仕入れて洗って、手直しして販売しています。来年あたり消費税の事業者になりそうです。簡易課税の方を選択しようと考えているのですが、事業区分がよくわかりません。ほとんど個人が買うので2種 小売りなのか?3種 製造業なのか?
税理士さんはまだいなくてなんとか申告しています。
難しいです。というか無理かなと最近考えています。
税理士の回答

佐々木広幸
2種だと思います。(ただし、同業者に売却したりしたら1種)
なぜなら、2種とは、他の者から購入した商品を、その性質及び
計上を変更しないで販売する事業で1種以外とあります)
他の者から購入とあるので、新品・中古関係ないのと
洗う作業は性質及び計上を変更するわけでないからです。
ただ、手直し部分の程度によっては3種に該当すると思います。
(取っ手をつけたうえで全体を塗装しなおして販売など)
実務でも性質及び計上を変更する・しないの判定は、難
しい箇所です。
参考に国税庁HPの性質及び計上を変更しない程度のケース
を貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm
以上 宜しくお願い致します。

簡易課税の区分は2種になると思われます。
本当に消費税については難しいですよね。
消費税の課税事業者になられるくらい売上もあげているので、店舗も経理もよく頑張られているなと思います。
簡易課税は個人でも出来そうと思われる気持ちも十分に分かります。
しかし、可能でしたら原則の課税方式と比べてどちらがお得なのか、当期の状況で見比べてみてください。
見比べてから、簡易課税の選択届出を出されることをお勧めします。
本投稿は、2019年08月14日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。